|
| 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(一覧表1) |
| 部局名:北海道立北見体育センター指定管理者 財団法人北見市体育協会 |
|
法 令 名 |
根 拠
条 例 |
許 認 可 等 の 種 類 |
設定等
区 分 |
標準処
理期間
(経過日数) |
備考 |
| 1 |
北海道立北見体育センター条例 |
第13条
第6項 |
北海道立北見体育センター利用料金の免除 |
未設定イ |
7日(0日) |
|
| 2 |
北海道立北見体育センター条例 |
第9条
第10条
第11条 |
北海道立北見体育センター利用の承認 |
設 定 |
7日(0日) |
|
| 3 |
北海道立北見体育センター利用規則 |
第8条 |
北海道立北見体育センター利用施設設備の変更等の承認 |
設 定 |
7日(0日) |
|
|
【留意点】
○設定区分 〜 次により記載
「未設定」 審査基準を設定していない場合
イ : 審査基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ : 申請実績がない又は将来的に見込めないもの
ハ : あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合
○基準処理期間 〜 設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない
○備考 〜 経過期間など申請者の便宜に資する事項につて記載 |
|
| |
|
|
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(別表1) |
|
(平成20年1月15日作成) |
|
| 法 令 名 |
北海道立北見体育センター条例 |
| 根 拠 条 例 |
北海道立北見体育センター条例第13条第6項 |
| 許認可等の種類 |
北海道立北見体育センターの利用料金の免除 |
| 法 令 の 定 め |
指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を免除することができる。
北海道立北見体育センター利用規則第7条 |
| 審 査 基 準 |
|
| 標準処理期間 |
総期間 7日(注:休日は含まない)
経由期間 日( )
処分期間 7日( ) |
| 処 分 担 当 |
北海道立北見体育センター指定管理者
財団法人北見市体育協会
(電話番号 : 0157-23-3131) |
| 申 請 先 |
同上 |
| 問 合 せ 先 |
同上 |
| 備 考 |
処分をするかどうかを判断するために必要とされる基準が、法令の定めに規定し尽くされているため、審査基準を設定しない。 |
|
|
 |
|
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(別表1) |
|
(平成20年1月15日作成) |
|
| 法 令 名 |
北海道立北見体育センター条例 |
| 根 拠 条 例 |
北海道立北見体育センター条例第9条、第10条、第11条 |
| 許認可等の種類 |
北海道立北見体育センターの利用の承認 |
| 法 令 の 定 め |
北海道立北見体育センター条例第9条、第10条、第11条 |
| 審 査 基 準 |
| 区 分 |
受 付 時 期 |
| 体育センターの施設や規模に適した行事 |
利用しようとする日の属する年度の前年度の12月28日まで |
| 体育・スポーツに関する行事 |
| 教育・文化に関する行事 |
利用しようとする日の属する年度の前年度の1月末日まで |
| その他の行事 |
|
| ※指定管理者が必要と認めた場合は受付終了後において、随時受け付ける。 |
(利用を承認しない事項)
・公益を害し、または体育センターの秩序を乱す恐れがある行事
・体育センターの利用者または地域住民に著しく迷惑を及ぼすことが明らかな行事
・飲食を主たる目的とする行事
・営利を目的とした物品の販売を主たる目的とする行事
・重量物の搬出を伴う行事で、施設設備を損傷する恐れがある行事
・政治、宗教活動、告別式を主たる目的とする行事
・道内に事務所または連絡所を持たないものが行う行事
・その他体育センターの設置目的に照らし不適当と認められる行事 |
|
| 標準処理期間 |
総期間 7日(注:休日は含まない)
経由期間 日( )
処分期間 7日( ) |
| 処 分 担 当 |
北海道立北見体育センター指定管理者
財団法人北見市体育協会
(電話番号 : 0157-23-3131) |
| 申 請 先 |
同上 |
| 問 合 せ 先 |
同上 |
| 備 考 |
|
|
| |
|
|
不利益処分に係る審査基準・標準処理期間(一覧表2) |
|
部局名:北海道立北見体育センター指定管理者 財団法人北見市体育協会 |
|
|
法 令 名 |
根 拠
条 例 |
許 認 可 等 の 種 類 |
設定等
区 分 |
備 考 |
| 1 |
北海道立北見体育センター条例 |
第12条 |
北海道立北見体育センター利用の取消 |
未設定イ |
|
|
|
【留意点】
○設定区分 〜 次により記載
「未設定」 審査基準を設定していない場合
イ : 審査基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ : 申請実績がない又は将来的に見込めないもの
ハ : あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合 |
|
|
|
不利益処分に係る処分基準(別表2) |
|
(平成20年1月15日作成) |
|
| 法 令 名 |
北海道立北見体育センター条例 |
| 根 拠 条 例 |
北海道立北見体育センター条例第12条 |
| 許認可等の種類 |
北海道立北見体育センターの利用の承認の取消 |
| 法 令 の 定 め |
1 指定管理者は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の承認(前条第1項の承認を受けたときは、
その変更後のもの。次項において同じ。)を取消し、又はその利用を制限し、もしくは停止することができる。
@ この条例若しくはこの条例に基づく教育員会規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
A 虚偽の申請その他不正な手段により第9条第1項又は前条第1項の承認を受けたとき。
B 第9条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。
2 指定管理者は施設の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第9条第1項の承認を取消し、又はそ
の条件を変更することができる。 |
| 処 分 基 準 |
|
| 処 分 担 当 |
北海道立北見体育センター指定管理者
財団法人北見市体育協会
(電話番号 : 0157-23-3131) |
| 問 合 せ 先 |
同上 |
| 備 考 |
処分をするかどうかを判断するために必要とされる基準が、法令の定めに規定し尽くされているため、処分基準は設定しない。 |
|